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大阪府豊中市の土地家屋調査士 安井測量登記事務所 | 日記 | 「事故簿」建物の表題変更登記


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「事故簿」建物の表題変更登記 (2016.11.17)

一般のお客様からHPをご覧頂き、増築の登記(表題変更登記)のご依頼がありました。打合せの際に登記簿を拝見すると、コンピュータ移管前の登記簿でした。さっそく、法務局で調査すると、昭和32年に分筆・昭和44年に町名変更されており、現在の所在とは異なることがわかりました。

土地の場合は町名変更などの場合、自動的に所在が変更(職権で変更)になるのですが、建物の場合はその建物が存在するかわからないため自動的に所在変更がなされません。ですので、コンピュータに登記情報が移管されずに簿冊(ペーパー)に残っていたようです(「事故簿」といいます)。

コンピュータ化されていない登記簿の表題変更登記(所在変更・増築)の場合、オンライン申請ができません。よって、従来の紙申請になります。当事務所ではオンライン申請開始時より紙申請をしておりませんので、紙申請時代を思い出しながらの作業となりました。

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